ナイフと銃刀法違反について

キャンプでの必需品に一つにナイフがあります。

ロープを切ったり、木を切ったり、料理をしたり。使用頻度は非常に高いのですが刃物を持ち歩く際に、懸念しなければならないのは銃刀法違反。

 

【銃砲刀剣類所持等取締法第22条】

刃体の長さが6cmをこえる刃物については、何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。

ちなみに量刑は違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

実際にキャンプ用に所持していたナイフで検挙されちゃった例もあり、所持の理由が「正当な理由」となるのかは、その場にいる警察官の裁量が、かなり強いみたいなので、こうすれば大丈夫ってことはないみたいです。

ただ、以下の項目を守れば説得できる可能性は高くなるはずです。

①刃渡り6センチ未満のナイフを選ぶ。

・これは寸法の規定が条文に、あるので可能な限りオーバーしない方が良いでしょう。とはいっても刃渡り6センチ未満のナイフって意外に無いし第一使いにくい。

「正当な理由に寄る場合」は寸法の規定が除かれますので、寸法をオーバーしないことが最良ですが、現場での使いやすさを考え、と多少リスク増を背負いつつ、なるべく大仰でないナイフを選んで自分の使いやすい物を持っていく事も無しではありません。

なお、6センチ未満の刃物でも軽犯罪法の1条2号に、

「正当な理由がなく刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」

という、大雑把にいえば、現場の警察官が凶器とみなしたものはその裁量でしょっぴけるという法律があります。

これによって爪切りやはさみ、ドライバー等でも検挙された人がいると聞きますので安心はできません。

 

 

②正当な理由を説明できるようにする。

・正当な理由とは社会通念上刃物を所持するに足る理由の事です。規定が曖昧なので絶対とは言いきれませんが、「キャンプに持っていく」というのは広義に刃物を使用するシーンを想像できるとおもいますので「正当な理由」該当する事由には十分なると思います。その上で、これからいくキャンプ場の名前、ナイフを使用する食材、キャンプ場への予約等があればそのような説明できる事実を用意して補強すればベターです。

 

③ナイフを厳重にラッピングする。

意外に重要なのがこれ。銃刀法の条文の末尾にある「携帯してはならない」という一文に抵触しないための対策です。

この条文にある携帯とは「自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを【直ちに使用し得る状態】で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいう」とされています。

逆にいえば【直ちに使用できなければ】この法律は適用できないということになります。

実は知人が、車のダッシュボードに入れたナイフで引っ掛けられたことがあるのですが、その際に警察の方からトランクに入れたり布にくるんでたりしたら大分対応が変えられたと、いわれたそうです。つまり所持している刃物がどういう状態であったかを重視していると思われます。

出張料理人は鍵付きのケースに包丁を入れて持ち歩くこともあるそうなのでそういった配慮が「正当な理由」を後押しする事にもなります。

とまぁ、簡単にまとめてみましたが、冒頭にも記載した通り、結局は現場の警察官の判断次第となりますので、ナイフを持ち歩く以上リスクはあります。

ただ、今回あげたような事を知っておくと、余計なトラブルへのリスクを軽減できるのではないかと思います。

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